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相続人の範囲について

相続財産を分けるにあたり、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。被相続人となんらかの血縁関係にある者と被相続人の配偶者が相続人にあたります。まず、配偶者がいる場合、配偶者の方は常に相続人となります(民法890条)。そして、配偶者以外の相続人には順位がつけられています。


第一に、子がいる場合には子が相続人となります(民法887条1項)。「子」というのは、養子も含まれます。もっとも、子がなんらかの理由で相続人となれない場合には、その者の子、つまり孫が代襲相続人となります。


第二に、子や孫がいない場合には、直系尊属として親や祖父母が相続人となります(民法889条1項1号)。こちらも、養子の場合と同様、養親であっても相続人となることができます。第三に、上記のような相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。
したがって、相続人を確定するためには、被相続人の家族関係を明確にする必要があります。
また、法律上相続人の範囲に属していたとしても、相続権を失ってしまう場合もあります。相続人が相続権を失う場合として、欠格事由があること、相続人から排除されたことがあげられます。欠格事由とは、たとえば、被相続人の遺言書の作成などについて不正を働いた場合があげられます。具体的には、詐欺または強迫によって、被相続人に遺言書を作成、取り消し、変更させたり、相続人自身が遺言書を偽造、破棄、隠匿した場合などです。このようなことをすれば、法律上当然に相続人ではなくなってしまいます(民法891条参照)


次に廃除とは、相続人に著しい非行があった場合などに、当該推定相続人を相続人から除くように、被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。
以上のように、欠格事由があった場合や、排除されていた場合は、子や配偶者などであっても相続することができないので、注意が必要です。
相続人が誰であるのかわからないなど、お悩みの際には、法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

 

櫻井晴季法律事務所では、千葉県を中心に、相続に関するお悩みを解決します。また、相続以外でも、離婚問題や債務整理、交通事故などさまざまな問題にも対応させていただきます。お困りの際には、ぜひ当事務所へご相談ください。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
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