相続人の範囲について
相続財産を分けるにあたり、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。被相続人となんらかの血縁関係にある者と被相続人の配偶者が相続人にあたります。まず、配偶者がいる場合、配偶者の方は常に相続人となります(民法890条)。そして、配偶者以外の相続人には順位がつけられています。
第一に、子がいる場合には子が相続人となります(民法887条1項)。「子」というのは、養子も含まれます。もっとも、子がなんらかの理由で相続人となれない場合には、その者の子、つまり孫が代襲相続人となります。
第二に、子や孫がいない場合には、直系尊属として親や祖父母が相続人となります(民法889条1項1号)。こちらも、養子の場合と同様、養親であっても相続人となることができます。第三に、上記のような相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。
したがって、相続人を確定するためには、被相続人の家族関係を明確にする必要があります。
また、法律上相続人の範囲に属していたとしても、相続権を失ってしまう場合もあります。相続人が相続権を失う場合として、欠格事由があること、相続人から排除されたことがあげられます。欠格事由とは、たとえば、被相続人の遺言書の作成などについて不正を働いた場合があげられます。具体的には、詐欺または強迫によって、被相続人に遺言書を作成、取り消し、変更させたり、相続人自身が遺言書を偽造、破棄、隠匿した場合などです。このようなことをすれば、法律上当然に相続人ではなくなってしまいます(民法891条参照)
次に廃除とは、相続人に著しい非行があった場合などに、当該推定相続人を相続人から除くように、被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。
以上のように、欠格事由があった場合や、排除されていた場合は、子や配偶者などであっても相続することができないので、注意が必要です。
相続人が誰であるのかわからないなど、お悩みの際には、法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
櫻井晴季法律事務所では、千葉県を中心に、相続に関するお悩みを解決します。また、相続以外でも、離婚問題や債務整理、交通事故などさまざまな問題にも対応させていただきます。お困りの際には、ぜひ当事務所へご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
事実婚のパートナーに...
近年、結婚の多様化が進み、婚姻届を提出することなく夫婦としての関係を築いていく事実婚が増加しています。事実婚は法律上の夫婦には当たらないため、婚姻に関する民法の規定は原則として適用されません。そのため、苗字を夫婦間で統一 […]
-
逸失利益とは
「交通事故における損害賠償請求の項目の一つに逸失利益というものがあると聞いたが、いったいどういったものをさすのだろうか。」「逸失利益を請求する場合には中間利息が控除されると言われたが、なぜ控除されるものがあるのだろうか。 […]
-
離婚問題を弁護士に相...
「離婚を検討しており、夫婦間で離婚することについては合意ができている。このような状況で弁護士に相談するメリットはあるのだろうか。」「配偶者が不倫していたため離婚したいが、たとえ弁護士とはいえどもプライベートな話である離婚 […]
-
債務整理の種類
借金が重なった状況を解決するためには、債務整理を行っていく事が一般的です。債務整理では、自己破産が有名ですがその他にもいくつかの種類があります。 1.任意整理債権者と交渉を行うことで、返済計画の変更を行うもので […]
-
遺産分割協議と遺産分...
遺産分割とは、相続人全員の共有財産となった相続財産を、各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことをいいます。遺言がある場合はその方法に従います。もっとも、遺言書が作成されていない場合や、遺言書に記載されていない財 […]
-
未払い残業代請求のポ...
■残業代の時効労働基準法で賃金の時効は賃金支払日2年と定められています。通常の債権より短く時効が設定されており、時効が経過すると賃金の請求が非常に困難になるため、できるだけ速やかに行動することが重要です。もっとも、民法の […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 相続相談 弁護士 稲毛区
- 債務整理 相談 弁護士 若葉区
- 相続相談 弁護士 美浜区
- 遺産分割 相談 弁護士 稲毛区
- 交通事故 相談 弁護士 美浜区
- 債務整理 相談 弁護士 千葉市緑区
- 労働問題 相談 弁護士 千葉市緑区
- 労働問題 相談 弁護士 千葉市中央区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 千葉市緑区
- 離婚相談 弁護士 花見川区
- 離婚相談 弁護士 千葉市中央区
- 労働問題 相談 弁護士 美浜区
- 交通事故 相談 弁護士 稲毛区
- 交通事故 相談 弁護士 千葉市緑区
- 債務整理 相談 弁護士 稲毛区
- 相続相談 弁護士 千葉市中央区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 千葉市中央区
- 離婚相談 弁護士 美浜区
- 交通事故 相談 弁護士 千葉市中央区
- 遺産分割 相談 弁護士 千葉市緑区
代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
-
皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
-
千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
---|---|
所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。) |