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離婚の話し合いがまとまらない場合

離婚しようと考えていても、相手が離婚に応じないケースも多くあります。
このページでは、離婚問題についての様々なテーマのなかから、離婚の話し合いがまとまらない場合の対応についてご説明いたします。

 

■協議離婚での離婚
離婚は結婚と同様に、一人で行うものではありませんが、離婚すること自体や、慰謝料・財産分与・親権・養育費といった離婚に伴う条件について夫婦間で合意できないことは少なくありません。
現在の日本で一般的な離婚の方法としては協議離婚が挙げられますが、離婚に合意できなければ協議離婚はできません。

家庭内別居をしている、DV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けている、相手が離婚についての話し合いに応じない、明確に離婚を拒否している、といった場合には、協議離婚による離婚は難しくなります。

そうした状況でも協議離婚により離婚したい場合には、弁護士に交渉を依頼するという方法があります。弁護士という第三者が代理人として交渉にあたることで、当事者間で話し合うよりも冷静に離婚に向けて議論することができる可能性があります。

 

■離婚調停の活用
離婚に合意できない場合は、離婚調停を活用するといった方法もあります。
離婚調停は、正式には夫婦関係調整調停とよばれる制度で、家庭裁判所に申立てることで行うことができます。

離婚調停では、夫婦双方が、それぞれ調停委員に対して意見を述べ、相手の意見も調停委員を通して聞く形で、離婚についての議論が進められます。調停委員という第三者が夫婦の間に入ることで、冷静な議論や、客観的な視点を取り入れた判断が期待できます。

また、離婚調停では、原則として夫婦が直接顔を合わせることがないように配慮されるため、DVやモラハラの被害に遭っている方にもおすすめできる制度です。

ただし、離婚調停も、最終的には夫婦の合意によって離婚やその条件を決定するという点で協議離婚と変わらないため、離婚調停を行っても合意できない場合には、調停不成立として終了してしまうことには、注意が必要です。

調停が不成立となった場合には、夫婦間で話し合う、調停を再度申し立てる、離婚訴訟を提起する、といった選択肢があります。

 

■離婚裁判での離婚
離婚調停を行ったものの、調停不成立に終わった場合には、離婚訴訟を提起し、その判決によって離婚するということも対応の一つになります。
ただし、離婚裁判を提起するためには、民法第770条に定められた離婚事由に該当している必要があります。

この離婚事由には、配偶者が不貞行為を行っていた場合などが挙げられています。
離婚裁判は、判決が出るまで期間を要しますが、明確な結論が出るという点で、離婚協議や離婚調停とは大きく異なります。

 

このように離婚について合意できない場合の対応方法は多く考えられますが、個別具体的な状況によって最適な対応方法は異なります。そのため、法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談することをおすすめします。

 

櫻井晴季法律事務所は、千葉県千葉を中心として千葉県、茨城県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
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